問44 2017年9月基礎
問44 問題文
平成29年中に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、民法における相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんには、婚姻外で生まれ、認知したKさんがおり、GさんはAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。また、IさんはAさんとGさんの養子縁組後に出生している。
〈被相続人Aさんの親族関係図〉
1) Aさんの相続開始前にDさんとGさんがともに死亡していた場合、IさんはDさんとGさんの相続権をいずれも代襲し、その法定相続分はDさんとGさんがそれぞれ受けるべきであった法定相続分の合計となる。
2) Eさんが相続の放棄をした場合、Eさんははじめから相続人ではなかったものとみなされ、Bさんを含めた他の相続人の法定相続分はいずれも増加する。
3) Kさんの法定相続分は、Cさんの法定相続分の2分の1となる。
4) Fさんは、Aさんの相続人とはならないが、Aさんの療養看護等によりAさんの財産の維持または増加について特別の寄与をしたことが明らかなときは、Fさんに寄与分が認められる場合がある。
問44 解答・解説
法定相続分に関する問題です。
1) は、適切。相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります。
2) は、不適切。相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、法定相続分は放棄した人を考慮せずに算出します。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、Eさんが相続放棄した場合、妻のBさんの法定相続分は2分の1で変わらず、他の子の相続分は増えることになります。
3) は、不適切。法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子である、非嫡出子は認知されていれば、相続の権利があり、相続分は嫡出子と同じです。
4) は、不適切。被相続人の財産維持・形成に対し、特定の相続人が貢献していた場合、これを考慮せずに遺産分割するのは不公平ですから、貢献の度合い=寄与分は貢献した相続人のものとなりますが、民法上、寄与分を受けられる権利は相続人に限定されています。
ただし、本問のように、相続人の妻(本問ではFさん)が被相続人の療養看護等を主に担っていたケースでは、その夫である相続人(本問ではCさん)の寄与分とするというように、相続人以外の者の寄与分を、特定の相続人の寄与分とすることは、認められる場合があります。
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