問43 2017年9月基礎

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 相続時精算課税の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であり、かつ、20歳以上でなければならない。

2) 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合においても、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税が適用される。

3) 平成29年4月に父親から5,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、同月中に免震建築物に該当することが証明された住宅用家屋の取得に係る契約をした者が、相続時精算課税と「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を初めて受けた場合、ほかに贈与を受けた財産がなければ、納付すべき贈与税額は260万円となる。

4) 相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者がその相続または遺贈により財産を取得しなかったとしても、相続税額の計算上、その被相続人から相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に含める必要がある。

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問43 解答・解説

相続時精算課税に関する問題です。

1) は、不適切。相続時精算課税の適用条件は、贈与年の1月1日時点で、贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は推定相続人である20歳以上の子・孫であることですが、養子縁組などにより年の途中で推定相続人や孫となった場合、年齢は1月1日現在で20歳以上であることが条件ですが、1月1日時点で推定相続人ではなくても、推定相続人・孫になってから贈与された財産は、相続時精算課税の対象です。

2) は、適切。養子が相続時精算課税で贈与を受け、その後養子縁組を解消した場合でも、解消後にかつての養親・養父母などの特定贈与者から贈与された財産にも、相続時精算課税が適用されます。

3) は、適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります(平成28年1月1日〜平成32年3月31日まで)。
省エネ住宅(耐震・免震・高齢者配慮も対象)の場合:1,200万円
省エネ住宅以外の場合:700万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)
本問では平成29年に5,000万円の贈与を受け、免震建築物を取得しているため、非課税枠1,200万円を差し引いた3,800万円が課税対象です。
さらに、相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
よって、本問の場合、(3,800万円−2,500万円)×20%=260万円が納付する贈与税額となります。

4) は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。

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