問42 2017年9月基礎

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文

贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はないものとし、納税者にとって最も有利な方法を選択するものとする。

1) 妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、2,500万円となる。

2) 妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。

3) 妻が夫から、相続税評価額が3,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,690万円となる。

4) 妻が夫から、相続税評価額が6,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,100万円となる。

ページトップへ戻る

問42 解答・解説

贈与税の配偶者控除に関する問題です。

1) は、不適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。本問では、評価額4,500万円の店舗併用住宅の居住用部分70%の評価額は、4,500万円×70%=3,150万円ですので、2,000万円の配偶者控除全額が適用可能です。
さらに、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。
贈与税の課税価格=贈与財産額−贈与税の配偶者控除−贈与税の基礎控除 ですので、
        =4,500万円−2,000万円−110万円=2,390万円
よって、贈与税の税率を乗じる金額は2,390万円です。

2) は、不適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
よって、評価額4,500万円の3分の1を贈与した場合、
持分の評価額1,500万円<住宅部分70%の評価額3,150万円ですので、持分の1,500万円全額について配偶者控除を適用できます。
よって、持分の贈与1,500万円<配偶者控除2,000万円となり、持分の贈与には贈与税がかかりません。
さらに、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、現金110万円の贈与にも贈与税がかからないことになり、贈与税の税率を乗じる金額は0円となります。

3) は、適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。本問では、評価額3,600万円の店舗併用住宅の居住用部分50%の評価額は、3,600万円×50%=1,800万円ですので、配偶者控除額は、1,800万円。
さらに、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。
贈与税の課税価格=贈与財産額−贈与税の配偶者控除−贈与税の基礎控除 ですので、
        =3,600万円−1,800万円−110万円=1,690万円
よって、贈与税の税率を乗じる金額は1,690万円です。

4) は、不適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
よって、評価額6,600万円の3分の1を贈与した場合、
持分の評価額2,200万円<住宅部分50%の評価額3,300万円ですので、持分の2,200万円全額について配偶者控除を適用できます。
よって、持分の贈与2,200万円−配偶者控除2,000万円=200万円が贈与税の課税対象です。
さらに、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できるため、現金110万円の贈与には贈与税がかからないことになり、贈与税の税率を乗じる金額は、200万円となります。

問41      問43

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.