問41 2017年9月基礎

問41 問題文と解答・解説

問41 問題文

Aさんは、平成22年10月に銀行の住宅ローンを利用して取得した自己の居住用財産を、平成29年5月に2,000万円で譲渡した。Aさんが平成29年分の所得税の確定申告により「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けた場合、下記の〈譲渡資産の内容等〉に基づき、平成30年以降に繰り越すことができる譲渡損失の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈譲渡資産の内容等〉
・譲渡価額:2,000万円
・取得費と譲渡費用の合計額:4,000万円
・譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン残高:3,000万円
・Aさんの平成29年分の給与所得の金額:780万円(その他の所得はない)

1) 220万円

2) 1,000万円

3) 1,220万円

4) 2,000万円

ページトップへ戻る

問41 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅ローンのある住宅をそのローン残高を下回る価格で譲渡した場合、損失の損益通算や繰越控除ができる特例です。
本問では譲渡価額2,000万円<住宅ローン残高3,000万円ですので、特例の適用対象です。

譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)
    =2,000万円−4,000万円
    =▲2,000万円

本特例ではまず他に損益通算できる所得がある場合には損益通算を行い、それでもなお損失が上回る場合には、残額を翌年以降3年間繰越可能ですが、住宅の売買契約日の前日時点の住宅ローン残高から譲渡価額を差し引いた残額と、譲渡損失の金額のいずれか低い額が損益通算の上限です。

本問の場合、住宅ローン残高3,000万円と譲渡価額2,000万円の差額1,000万円<譲渡損失4,000万円ですので、1,000万円が損益通算の上限です。

従って、損益通算対象額▲1,000万円+給与所得780万円=▲220万円
よって、翌年以降3年間にわたって220万円を損失額として繰り越し、翌年以降の所得と損益通算可能です。

以上により正解は、1)220万円

問40      問42

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.