問40 2017年9月基礎
問40 問題文
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「本法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 本法では、空家等の所有者または管理者に対し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理することを義務付けており、その義務を怠った者については10万円以下の過料に処する罰則規定が設けられている。
2) 市町村長が、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合、当該特定空家等に係る敷地については、地方税法の規定に基づき、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される。
3) 市町村長は、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導をした場合において、当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、その者に対して必要な措置を直ちにとることを勧告することができる。
4) 市町村長は、特定空家等の所有者または管理者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法の定めるところにより強制執行が可能とされている。
問40 解答・解説
空家対策特別措置法に関する問題です。
1) は、不適切。空家対策特別措置法では、空家の所有者・管理者に周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理を義務付けており、適切に管理されていない「特定空家」となるかの市町村の立入調査を拒否・妨害・忌避した場合には20万円以下の過料が課され、特定空家として指定され自治体から改善勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減措置(小規模住宅用地の特例)が適用されず、更地と同様の税負担になり、勧告を受けてなお所有者・管理者が是正せず、市町村が撤去や修繕等の命令を行い、これに従わない場合には50万円以下の過料が課されます。
2) は、不適切。市町村長が、特定空家の所有者・管理者に対し、除却・修繕・立木竹の伐採や、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう勧告した場合には、固定資産税の小規模住宅用地の特例の対象外となり、更地と同様の税負担となります。
特定空家への市町村からの対応は、まず助言・指導、勧告、命令の手続きを順を追って行われ、勧告や命令が行われると具体的に税負担の増加や過料といった直接経済的な影響が発生します。
3) は、不適切。空家対策特別措置法では、助言や指導をしても改善しない場合には勧告、それでも改善しない場合には財産権の制約を伴う不利益処分である命令に移行するという3段階の慎重な手続きを踏むように定められており、市町村長は、助言や指導で特定空家の状態が改善されなくても、ただちに勧告に移行するのではなく、相当の猶予期限を付けて勧告することが必要です。
4) は、適切。空家対策特別措置法では、市町村長は、助言や指導をしても改善しない場合には勧告、それでも改善しない場合には財産権の制約を伴う不利益処分である命令を実施できますが、それでもなお従わない場合には、行政代執行法上の強制執行により、除却・修繕・伐採等を行うことが可能です(強制執行の費用は所有者・管理者から徴収されます)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】