問39 2017年9月基礎
問39 問題文
農地法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 登記記録に記録されている地目が山林である土地であっても、現況において農地として耕作の用に供している場合、当該土地は農地法上の農地に該当し、農地法の権利移動および転用の制限等に関する規定が適用される。
2) 個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第3条に基づく許可を受ける必要はない。
3) 個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、原則として、農地法第4条に基づく許可を受ける必要がある。
4) 個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
問39 解答・解説
農地法に関する問題です。
1) は、適切。農地法は現況主義のため、登記上農地でなくても、現況が農地であれば権利を移動したり農地以外に転用する場合には、農地法による許可や届出が必要です。
2) は、不適切。市街化区域は、既に市街地化しているか、優先的に市街化を図る区域のため、市街化区域内の農地を、耕作目的で取得する場合、農地法による農業委員会の許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
3) は、適切。農地を農地以外(建物敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条(自ら転用)または第5条(他者への売買・賃貸等)の規定による農地転用の許可や届出が必要です。
農地が市街化調整区域等にある場合は農業委員会や国・都道府県の許可となり、市街化区域にある場合は農業委員会への届出となります。
よって、市街化調整区域の農地を駐車場に自ら転用するときは、農地法第4条に基づく許可が必要です。
4) は、適切。個人が農地を相続により取得した場合、取得を知った時から10ヶ月以内に、農業委員会に届け出ることが必要です。
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