問38 2017年9月基礎
問38 問題文
都市計画法および建築基準法の防火規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。
2) 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
3) 防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされている。
4) 防火地域内において、地階を含む階数が2以下で、かつ、延べ面積が100u以下の建築物は、準耐火建築物とすることができる。
問38 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。防火地域や準防火地域は、都市計画区域内において、用途地域の内外を問わず指定され、用途地域内であっても防火地域や準防火地域に指定されない地域(未指定地域)もあります。
2) は、適切。建築物が防火地域や準防火地域内にある場合、その建築物が防火地域外で防火壁で区画されているときは、防火壁外の部分は準防火地域の規定が適用されます。
3) は、適切。防火地域または準防火地域内にあり、外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設置可能です。つまり、外壁が耐火構造にしてあるなら、万一のときの延焼の可能性が低くなるため、隣地境界線ギリギリに設置することができるわけです。
4) は、適切。防火地域では、木造の建築物は小規模でも原則として建築できませんが、地階を含む階数が2以下で、かつ、延べ面積100u以下の建築物は、準耐火建築物とすることが可能です。
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