問37 2017年9月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

都市計画法に基づく開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 建築物の建築を伴わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。

2) 市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000u未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。

3) 準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000u以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。

4) 開発許可を受けた個人が死亡し、その相続人その他の一般承継人が、死亡した個人が有していた当該許可に基づく地位を承継するためには、都道府県知事等の承認を要する。

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問37 解答・解説

都市計画法に関する問題です。

1) は、適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
よって、青空駐車場のための土地造成は、建築物や特定工作物の建設に該当せず、開発許可不要です。

2) は、不適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u未満の開発であれば、都市計画法に定める開発許可が不要です。

3) は、不適切。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)・準都市計画区域における、3,000u以上の開発行為には、都道府県知事の許可が必要です(区域区分が定められていない都市計画区域とは、市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことです。 )。

4) は、不適切。開発許可を受けた個人が死亡した場合、相続人や一般承継人は、死亡した個人が有していた許可に基づく地位を自動的に承継するため、都道府県知事等の承認は不要です。

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