問54 2017年9月応用

問54 問題文と解答・解説

問54 問題文

Mさんは、Aさんに対して、「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(以下、当該非課税措置は「NISA」、当該非課税口座は「NISA口座」という)の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

「NISAは、NISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、本来は課税される配当金や譲渡益等が非課税となる制度です。NISA口座に平成29年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は、( 1 )万円です。なお、平成29年分の非課税枠を使い切らなかった場合、その未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
NISA口座に平成29年中に受け入れた上場株式等の配当金や譲渡益等について非課税となる期間(非課税期間)は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月1日から最長で( 2 )年間です。また、( 2 )年間の非課税期間終了後、 N IS A口座内の上場株式や公募株式投資信託などは、特定口座や一般口座への移管のほか、翌年の非課税管理勘定に移管し、非課税保有を継続することもできます。
仮に、Aさんが平成29年中にNISA口座で株価600円のW社株式を1,000株購入し、同年中に株価700円で全株を売却した後の平成29年中の非課税枠の残額は( 3 )万円となります。
なお、平成29年度税制改正により、累積投資に適した商品性を有する投資商品を対象とした『つみたてNISA』が平成30年1月1日から始まる予定です。『つみたて N IS A 』における年間の非課税枠は( 4 )万円、非課税期間は当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で( 5 )年間とされています」

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問54 解答・解説

NISA(少額投資非課税制度)・つみたてNISAに関する問題です。

NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、未使用分の翌年への繰り越しはできません

また、NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、最大14年間非課税となります。

NISAは、年間の投資額合計が120万円まで非課税となる制度ですので、仮に、AさんがNISAで株価600円のW社株式を1,000株購入した場合、600円×1,000株=60万円となるため、非課税枠の残額は60万円となります。
問題文では同年中に売却していますが、5年間持ち続けて株価が10倍・100倍になっていても利益には課税されません(逆に含み損をかかえていると、通常の口座に移管したときや新たな非課税枠に乗り換えたときに、そのときの時価が取得価額とされ、株価回復時に売却すると利益が出てないのに課税されることもあります。)。

なお、平成30年1月1日から開始予定のつみたてNISAの非課税枠は、一人年間40万円で、最長20年間非課税となります。

以上により正解は、(1)120(万円) (2)5(年間) (3)60(万円)
(4)40(万円) (5)20(年間)

第2問          問55

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