問65 2017年9月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

贈与税の非課税措置に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例〉
T 「 直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、所定の要件を満たすときは、受贈者ごとの非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入しない。
本特例の対象となる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が( 1 )万円以下であるなどの要件を満たす者とされている。本特例による非課税限度額は、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が平成29年中であり、当該住宅が一定の省エネ等基準に適合する場合、( 2 )万円である」

〈直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例〉
U 「 個人が、教育資金に充てるため、その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を初めて取得した場合、その信託受益権の価額のうち( 3 )万円までの金額に相当する部分の価額(非課税拠出額)を限度として贈与税の課税価格に算入しない。
なお、受贈者が30歳に達したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額について受贈者が30歳に達した日の属する年の( 4 )税の課税価格に算入する」

〈直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例〉
V 「 個人が、結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を初めて取得した場合、その信託受益権の価額のうち( 5 )万円までの金額に相当する部分の価額(非課税拠出額)を限度として贈与税の課税価格に算入しない。
なお、結婚・子育て資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、その贈与者の死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額について( 6 )税の課税価格に加算する」

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問65 解答・解説

直系尊属からの資金贈与の非課税(住宅・教育・結婚子育て)に関する問題です。

T 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度で、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要です。
非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります(平成28年1月1日〜平成32年3月31日まで)。
省エネ住宅の場合  :1,200万円
省エネ住宅以外の場合:700万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)

U 教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となりますが、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
30歳時に残額相当額の贈与があったとみなされるため、残額が贈与税の基礎控除110万円を超えていると、贈与税の申告義務が発生します。

V 結婚・子育ての非課税特例の限度額は、受贈者1人につき1,000万円で、そのうち結婚資金の場合は300万円が限度となりますが、資金管理契約の締結日から終了日までに贈与者が死亡した場合、その時点の残額が相続税の課税価格に加算されます。

以上により正解は、(1)2,000(万円) (2)1,200(万円) (3)1,500(万円)
(4)贈与(税) (5)1,000(万円) (6)相続(税)

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