問64 2017年9月応用

問64 問題文と解答・解説

問64 問題文

《設例》の〈Aさんに関する資料〉に基づき、仮にAさんが現時点(平成29年9月10日)で死亡して相続が開始した場合の相続税の総額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位とすること。
なお、自宅の建物および敷地は妻Bさんが相続するものとし、自宅の敷地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるものとする。

〈資料〉相続税の速算表

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問64 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額です。
なお、小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
よって自宅敷地400uに適用する場合、相続税評価額は以下の通りとなります。
評価減額:4,000万円×330u/400u×80%=2,640円
評価額 :4,000万円−2,640万円=1,360万円

次に、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
よって、Aさんが死亡した際の法定相続人は、妻のBさんと子3人の合計4人ですので、非課税額=500万円×4人=2,000万円 です。
Aさんの死亡による保険金は5,000万円ですから、非課税枠2,000万円を除いた3,000万円が相続税の課税対象となります。

従って、Aさんの相続による相続税の課税価格の合計額は、
現預金8,000万円+上場株式3,000万円+X社株式1.5億円+貸付金5,000万円+自宅建物1,000万円+自宅敷地1,360万円+保険金3,000万円
=3億6,360万円

ここで、相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
よって、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×4人=5,400万円 です。

よって、課税遺産総額=3億6,360万円−5,400万円=3億960万円 です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
妻Bさんの法定相続分は1/2、長男Cさん・二男Dさん・長女Eさんの法定相続分は1/6(1/2÷3)。
妻Bの法定相続分の相続税 :3.096億円×1/2×40%−1,700万円=4,492万円
長男Cの法定相続分の相続税:3.096億円×1/6×30%−700万円=848万円
二男Dの法定相続分の相続税:3.096億円×1/6×30%−700万円=848万円
長女Eの法定相続分の相続税:3.096億円×1/6×30%−700万円=848万円

従って、相続税の総額=4,492 万円+848 万円+848 万円+848 万円=7,036 万円  です。

以上により正解は、7,036(万円)

問63          問65

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