問12 2018年1月基礎

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする以下の逓増定期保険を平成29年中に解約し、解約返戻金を受け取った。解約返戻金受取時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、X社は、解約前に年払保険料を10年分(総額4,800万円)払い込んでいる。

保険の種類:無配当逓増定期保険(特約付加なし)
契約年月日:平成19年8月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者 :Aさん(加入時における被保険者の年齢60歳)
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:75歳満了
年払保険料 :480万円
解約返戻金額:4,400万円

1)

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問12 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

逓増定期保険は、保険期間の前半6割では損金算入は一定割合までで、後半4割では全額損金算入しつつ、前半に資産計上した分は期間の経過に応じて取崩して損金算入します。

前半6割期間の損金算入割合は、契約日が平成20年2月27日までの場合、
期間満了時年齢60歳超、契約時年齢+保険期間×2=90超の場合、2分の1損金算入
期間満了時年齢70歳超、契約時年齢+保険期間×2=105超の場合、3分の1損金算入
期間満了時年齢80歳超、契約時年齢+保険期間×2=120超の場合、4分の1損金算入
となり、上記3区分に該当しない場合は全額損金算入となります。

本問の場合、契約日が平成20年2月27日以前で、満了時60歳超または70歳超ですが、契約時60歳+15年×2=90ですから、いずれにも該当せず、全額損金算入となります。

また、逓増定期保険の解約時は、それまで資産計上していた前払保険料を取り崩し、資産計上額<解約金の場合は差額を雑収入として益金算入し、資産計上額>解約金の場合は差額を雑損失として損金算入します。

本問では解約前に年払保険料を10年分(総額4,800万円)払い込んでいますが、これまで全額を損金算入しており、資産計上額は0円です。
よって、受け取った解約返戻金4,400万円全額を、雑収入として益金算入します。
保険金は通常銀行振込(預金)で支払われますから、本問における逓増定期保険の解約返戻金4,400万円は、現金・預金の入金として記帳され、雑収入として計上されるわけです。

よって正解は、1)

問11      問13

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