問20 2018年1月基礎
問20 問題文
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 制度信用取引では原則として上場している全銘柄が対象となるのに対し、一般信用取引では上場銘柄のうち各証券会社が独自に選定した銘柄が対象となる。
2) 制度信用取引において、顧客が預託する委託保証金は、金銭のほか、国債、地方債、上場株式や非上場株式などの有価証券で代用することが認められている。
3) 制度信用取引を行う場合、貸借銘柄については逆日歩が発生することがあるが、一般信用取引を行う場合、逆日歩が発生することはない。
4) 委託保証金率が30%である場合に、50万円の委託保証金を金銭で差し入れているときは、約定金額150万円まで新規建てすることができる。
問20 解答・解説
株式の信用取引に関する問題です。
1) は、不適切。制度信用取引で取引できる銘柄は、証券取引所が決定し、一般信用取引で取引できる銘柄は、各証券会社が決定します。
2) は、不適切。信用取引の委託保証金は、金銭だけでなく、有価証券で代用することも可能ですが、非上場株式は代用有価保証金の対象外です。
なお、国債も含めた債券等についても、証券会社によっては代用有価証券の対象外としていることも多いです。
3) は、適切。制度信用取引で信用売りをした場合、逆日歩が発生することがありますが、一般信用取引では逆日歩が発生しません。
逆日歩:信用売りが多過ぎて貸し出す株が足りない場合、信用売りをしている投資家から徴収する、貸し株料に上乗せする株の品貸料。
4) は、不適切。委託保証金率とは、取引金額に対する委託保証金の割合ですので、委託保証金率30%の場合、取引金額の上限は、委託保証金の約3.3倍です。
つまり、委託保証金率30%=委託保証金/取引金額の上限ですから、
取引金額の上限=50万円/30%=166.66…万円→約166万円まで新規建て可能
よって正解は、3)
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