問37 2018年1月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 農地法上の農地に該当するかどうかは、土地の登記記録上の地目によって判断される。

2) 農地を相続により取得した相続人が、当該農地を相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に売却する場合、原則として、農地法第3条に基づく許可を受ける必要はない。

3) 個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、原則として、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。

4) 法人が農地所有適格法人となるためには、所定の要件を満たし、農地法に基づく農業委員会の認可を受ける必要がある。

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問37 解答・解説

農地法に関する問題です。

1) は、不適切。農地法は現況主義のため、登記上農地でなくても、現況が農地であれば農地として判断され、農地以外に転用する場合には、農地法による許可や届出が必要です。

2) は、不適切。個人が農地を相続により取得した場合、取得を知った時から10ヶ月以内に、農業委員会に届け出ることが必要です。そのまま農地として相続するのであれば、農地法第3条に基づく許可は不要ですが、第三者に売却する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。

3) は、適切。農地を農地以外(建物敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条(自ら転用)または第5条(他者への売買・賃貸等)の規定による農地転用の許可や届出が必要です。
農地が市街化調整区域等にある場合は農業委員会や国・都道府県の許可となり、市街化区域にある場合は農業委員会への届出となります。
よって、市街化区域内の農地を駐車場に自ら転用するときは、農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく許可は不要です。

4) は、不適切。農地所有適格法人は、農地や採草放牧地を利用した農業経営が可能な法人(野菜工場やハウス栽培等のみ行う場合は「その他の農業法人」)で、設立するための認可や許可は不要であり、所定の要件を満たせば、農地の権利を取得することができるようになります。

よって正解は、3)

問36      問38

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