問50 2018年1月基礎
問50 問題文
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 本特例の適用を受けるために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、会社が都道府県知事の認定を受けるためには、原則として、本特例の対象となる非上場株式の贈与の日から2カ月以内にその申請を行う必要がある。
2) 本特例の適用を受けるためには、贈与者である先代経営者は、贈与時において会社の代表権を有しておらず、かつ、役員を退任していなければならない。
3) 本特例の適用を受けるためには、受贈者である後継者は、受贈時において会社の代表権を有し、かつ、役員等の就任から3年以上が経過していなければならない。
4) 本特例の適用を受けた後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、原則として、後継者が相続または遺贈により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入される。
問50 解答・解説
非上場株式等についての贈与税の納税猶予に関する問題です。
1) は、不適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予を受けるには、会社・先代経営者(贈与者)・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たし、都道府県知事の認定を受けることが必要ですが、原則として、贈与年の翌年の1月15日までの申請が必要です。
2) は、不適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予を受けるには、先代経営者は贈与時に代表者を退任する必要があるものの役員としては残留可能です(以前は役員退任が条件でした)。
3) は、適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予を受ける際の、後継者の要件は、事業を承継する会社の代表者であること、20歳以上、役員就任期間が3年以上等で、先代経営者の親族外であっても適用可能です(以前は親族であることが条件でした)。
4) は、不適切。贈与税の納税猶予の適用を受けた後、贈与者が死亡した場合には、特例適用された非上場株式は、相続または遺贈により取得したとみなして、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されます。
よって正解は、3)
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