問49 2018年1月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は1人であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 特定居住用宅地等(200u)、特定事業用宅地等(200u)、特定同族会社事業用宅地等(200u)の3つの宅地を相続により取得した場合、3つの宅地のすべての面積について本特例の適用を受けることができる。

2) 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の配偶者が相続により取得した場合、配偶者が当該宅地を相続税の申告期限までに売却したとしても、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。

3) 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の子が相続により取得した場合、その子が相続の開始の直前において被相続人と同居していなければ、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。

4) 被相続人が不動産貸付業、駐車場業または自転車駐車場業の用に供していた宅地については、その貸付規模、設備の状況および営業形態を問わず、本特例における貸付事業用宅地等の対象となる。

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問49 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

1) は、適切。小規模宅地の特例は、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であり、また特定同族会社事業用宅地等の限度面積は、特定事業用宅地等と併せて400uですので、本問のように、居住用200u・事業用200u・同族会社事業用200uであれば、全ての面積が適用対象です。

2) は、適切。小規模宅地の特例は、配偶者には被相続人との同居や相続後の居住継続といった特定居住用宅地に対しての適用要件に制限がなく、必ず適用されます。

3) は、不適切。小規模宅地の特例では、配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要ですので、同居していなくてもこれらの要件を満たせば適用可能です(家なき子特例)。
ただし、税制改正により、平成30年4月1日からは、相続開始前3年以内に、3親等内の親族や特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがある場合や、相続開始時に居住用家屋を過去に所有していたことがある場合は、小規模宅地の特例の対象外となります。

4) は、適切。不動産の貸付け等で相当の対価を得て事業が継続されていれば、貸付事業用宅地として小規模宅地の特例の対象となりますので、所得税における事業的規模の判断基準(5棟10室基準)に満たない宅地や、駐車場・自転車駐輪場であっても、貸付規模・設備の状況・営業形態を問わず、特例の対象です。
ただし、小規模宅地の特例は、青空駐車場の土地については適用対象外ですので、特例適用のためには、コンクリートやアスファルト舗装、立体駐車場用建物等の構築物の設置が必要です。
小規模宅地の特例の対象は、「建物または構築物の敷地の用に供されているもの」であるため、駐車場の場合、土地の上に舗装などの何かしらの構築物があることが必要なわけです。

よって正解は、3)

問48      問50

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