問51 2018年1月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の介護休業給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

「雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者(以下、『被保険者』という)が、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』に基づいて、配偶者、父母、子等の対象家族に係る介護休業を取得し、かつ、原則として、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上ある被保険者は、雇用保険の介護休業給付金の支給対象となります。
介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して( 1 )日を限度に3回までに限り支給されます。なお、介護休業給付金は、一支給単位期間中に、公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が( 2 )日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×( 3 )%』の算式で算出されます。休業開始時賃金日額には、上限額および下限額が設けられており、この額は
毎年( 4 )月1日に改定されます。
介護休業給付金の支給申請は、原則として、介護休業終了日(介護休業期間が3カ月以上にわたるときは介護休業開始日から3カ月を経過する日)の翌日から起算して( 5 )カ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります」

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問51 解答・解説

雇用保険の介護休業給付金に関する問題です。

介護休業給付金は、休業開始日から3ヶ月または通算93日間までが支給対象で、3回まで分割取得が可能です。
ただし、介護休業期間中に就労した場合には、1支給単位期間における就労日数が10日以下であることが必要です(育児休業や介護休業の場合、休業中も少しだけ働くことも可能ですが、給付金を受け取るには日数に制限がかけられているわけです。)。

介護休業期間に会社からの給与がない場合、雇用保険から介護休業給付金が支給され、支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です(平成28年7月31日までは「休業開始時賃金日額×支給日数×40%」でした。)。
なお、休業開始時賃金日額には上限と下限があり、毎年8月1日に改定されます。

また、介護休業給付金は、休業終了日の翌日から2ヶ月後の月の末日までに支給申請を行うことが必要です。

以上により正解は、(1)93(日) (2)10(日) (3)67(%)
(4)8(月) (5)2(カ月)

第1問          問52

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