問52 2018年1月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。介護保険料は、第1号被保険者で公的年金制度から年額( 1 )万円以上の年金を受給している者については、原則として公的年金から特別徴収され、第2号被保険者については、各医療保険者が医療保険料と合算して徴収します。
保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われますが、第2号被保険者に係る保険給付は、脳血管疾患などの( 2 )が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限られます。また、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用できる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が( 3 )以上の者に限られます。
要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から( 4 )日以内に行われ、その処分に不服がある場合、被保険者は( 5 )に審査請求をすることができます。ただし、審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から( 6 )カ月以内に行う必要があります。
介護保険の保険給付を受ける被保険者は、介護サービス(または介護予防サービス)を提供する事業者との間で契約を結び、当該事業者からサービスの提供を受け、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を事業者に支払うことになります。ただし、一定以上の所得を有する第1号被保険者の場合は( 7 )割負担となります」

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問52 解答・解説

介護保険に関する問題です。

介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額が健康保険料として徴収されますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。

40歳以上65歳未満の第2号被保険者が保険給付を受けるには、加齢に伴う初老期認知症や脳血管疾患等の「特定疾病」が原因である必要があります。

つまり、65歳未満の人は老衰で介護や支援が必要になるわけじゃないから、一定の病気で介護必要になったときだけ保険対象とされているわけですね。

また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、病気や障害により自力で生活することが難しく、在宅介護も困難な要介護者に対し、日常生活上の介護や療養上の世話などを提供する施設ですので、生活全般におけるサポートが必要とされる要介護状態区分が3以上の人のみ入所可能です(特段の事情があれば区分2以下でも可能)。

要介護認定申請の結果通知(認定の申請に対する処分)は、申請日から30日以内に行われますが、認定の結果に不服がある場合には、結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に介護保険審査会に対して審査請求することが必要です。
(以前は60日でしたが、法改正により3ヶ月に延長されました。)

なお、介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円以上の場合は2割負担となります。

以上により正解は、(1)18(万円) (2)特定疾病 (3)3(以上)
(4)30(日) (5)介護保険審査会 (6)3(カ月) (7)2(割)

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