問25 2018年9月基礎

問25 問題文と解答・解説

問25 問題文

居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 電車やバスなどの交通機関を利用せず、自家用車や自転車で通勤している給与所得者が支給を受けた通勤手当は、給与所得の金額の計算上、その全額を給与等の収入金額に算入する。

2) 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が125万円以下である場合は50万円となり、収入金額が1,000万円を超える場合は220万円となる。

3) 給与所得者が支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えた場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除した金額となる。

4) 「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けるためには、その年中の給与等の収入金額の多寡にかかわらず、勤務先の年末調整で受けることはできず、確定申告を行う必要がある。

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問25 解答・解説

給与所得に関する問題です。

1) は、不適切。自家用車や自転車等で通勤している給与所得者に支給する通勤手当は、片道の通勤距離に応じて、一定限度額まで非課税です。

2) は、不適切。給与所得控除額は、給与収入に応じて計算されますが、給与収入180万円以下の場合に下限65万円で、給与収入1,000万円超の場合に上限220万円となります。

3) は、不適切。給与所得=給与収入−給与所得控除 ですが、資格取得経費や通勤費等の合計額が基準額(給与所得控除の2分の1)を超過した場合、給与所得からその超過額を特定支出控除として控除可能です。
とはいえ、普通のサラリーマンでは超過するほどの支出は発生しませんし、勤務先の証明も必要なので、該当する人は少数派です。

4) は、適切。特定支出控除は年末調整されないため、給与収入や控除額に関わらず、確定申告が必要です。

よって正解は、4

問24      問26

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