問24 2018年9月基礎
問24 問題文
「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下、「預金者保護法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、金融機関に過失はないものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
1) 偽造されたキャッシュカードによる預金等の不正払戻しについては、顧客にカードや暗証番号の管理について過失(重大な過失を除く)が認められる場合であっても、対象となる被害額の全額が補償の対象となる。
2) 盗取されたキャッシュカードによる預金等の不正払戻しについては、顧客にカードや暗証番号の管理について過失(重大な過失を除く)が認められる場合、対象となる被害額の75%相当額が補償の対象となる。
3) 盗取されたキャッシュカードによる預金等の不正払戻しについて、補償の対象となる被害額は、やむを得ない事情がある場合を除き、金融機関に対して盗取された旨の通知があった日から60日前の日以降において行われた不正払戻しの額とされる。
4) 盗難通帳やインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しについては、預金者保護法の対象外であるが、全国銀行協会や全国信用金庫協会などの業界団体において、預金者保護法に準じた補償を行う旨のルールが策定されている。
問24 解答・解説
預貯金の保護に関する問題です。
1) は、適切。預金者保護法により、偽造・盗難カードによる被害は、顧客にカードや暗証番号の管理について過失(暗証番号をカード上に記載する等の重大な過失を除く)がある場合でも、偽造は被害額の全額、盗難は被害額の75%が補償されます。
2) は、適切。預金者保護法により、偽造・盗難カードによる被害は、顧客にカードや暗証番号の管理について過失(暗証番号をカード上に記載する等の重大な過失を除く)がある場合でも、偽造は被害額の全額、盗難は被害額の75%が補償されます。
3) は、不適切。盗難カードによる被害の補償対象期間は、被害を金融機関に通知した日から遡って30日までです(長期入院や長期海外出張等のやむを得ない事情がある場合は、その期間が追加されます。)。
4) は、適切。盗難通帳やインターネット・バンキングの不正利用による被害は、預金者保護法の対象外ですが、全国銀行協会や全国信用金庫協会等の業界団体により、預金者保護法に準じた補償ルールが定められています。
よって正解は、3
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