問23 2018年9月基礎
問23 問題文
「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(以下、当該非課税口座を「NISA口座」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) NISA口座の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は年間120万円であり、その配当金や譲渡益等の非課税期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で5年間である。
2) 平成30年中に開設したNISA口座の非課税管理勘定に上場株式を受け入れた場合であっても、平成31年中に別の金融機関にNISA口座を開設して、当該NISA口座に非課税管理勘定を設定することは可能である。
3) NISA口座の非課税管理勘定に受け入れられている上場株式や公募株式投資信託は、非課税期間終了後、その翌年に同一の金融機関に開設するNISA口座の非課税管理勘定に移管することで、翌年の非課税枠を限度として、非課税保有を継続することができる。
4) NISA口座に受け入れた上場株式の配当金を個別銘柄指定方式により銀行口座で受け取った場合、当該配当金は非課税とはならないが、所定の要件を満たせば、確定申告により総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができる。
問23 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1) は、適切。NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、最大14年間非課税となります。
2) は、適切。NISA口座は1年単位で開設する金融機関の変更が可能(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合のみ)です。
3) は、不適切。NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、翌年に同一金融機関の非課税枠にロール・オーバーすることで、時価評価額が翌年分の非課税枠を超過する分も含め、さらに5年間非課税での運用の継続が可能です。
4) は、適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があり、銘柄ごとに配当金を受領する金融機関口座を指定して受け取る個別銘柄指定方式では課税対象となります。ただし、その場合でも上場株式の配当金は、総合課税を選択すると、確定申告時に一定額を配当控除として税額控除を受けることができます。
よって正解は、3
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