問27 2018年9月基礎
問27 問題文
居住者に係る平成30年分の所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 配偶者が控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を除く)に該当する場合、配偶者控除の控除額は最高38万円であるが、納税者の合計所得金額が800万円を超えるときは、控除額が26万円または13万円となる。
2) 配偶者特別控除の対象となる配偶者は、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が38万円超150万円以下の者である。
3) 配偶者特別控除の控除額は、納税者の合計所得金額、配偶者の合計所得金額、配偶者の年齢に応じて異なる。
4) 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることはできない。
問27 解答・解説
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。
1) は、不適切。平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
2) は、不適切。平成30年分の所得税からは、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満から、38万円超123万円以下である場合まで拡大され、給与収入だけなら150万円以下まで適用対象となります。
つまり、配偶者控除については年収制限を設けつつ、配偶者特別控除を拡大することで、配偶者の就労を促す政策です。
この税制改正に関する解説では、よく「配偶者控除が年収150万円まで適用可能に!」と言われていますが、正しくは「配偶者特別控除の拡大により給与年収150万円まで、以前の配偶者控除額38万円と同額の配偶者特別控除を受けられるようになる」ということです。
3) は、不適切。配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者とその配偶者の、それぞれの合計所得金額に応じて決定されますが、年齢制限はありません。
4) は、適切。平成30年分の所得税からは、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
※以前から配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、という条件がありましたが、配偶者控除も同様となりました。
よって正解は、4
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