問28 2018年9月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の配当控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) J−REIT(不動産投資信託)の分配金に係る配当所得については、確定申告により総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
2) 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得については、確定申告により総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
3) 上場株式の配当に係る配当所得について配当控除の適用を受ける場合、控除額は、課税総所得金額が1,000万円以下である場合は配当所得の金額の10%相当額となり、課税総所得金額が1,000万円を超える場合は配当所得の金額の5%相当額となる。
4) 総所得金額の計算にあたって配当所得の金額と他の所得の金額を損益通算していた場合であっても、配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、損益通算する前の配当所得の金額によることとなる。
問28 解答・解説
配当控除に関する問題です。
1) は、不適切。J-REITの収益分配金は、配当控除の対象外です。
そもそも配当控除とは、法人税と所得税の二重課税を避けるため、設けられている制度です。
株の配当や投信の分配金は、企業が法人税を払った後の剰余金であるため、ここに所得税を課税すると、いったん税金を取った後のお金から、さらに税金を取る二重課税となってしまいます。
そこで、二重課税を回避するため、確定申告時に一定額を配当控除として差し引くわけです。
しかし、J-REITの収益分配金は、法人税を支払う前の利益を分配できる(分配金の損金算入可)ため、二重課税が発生しないことから、配当控除の対象外となっています。
2) は、不適切。非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象で、総合課税を選択した上場株式等の配当金同様に、配当控除の対象です。
3) は、不適切。配当控除額は、配当所得額×10%で、課税総所得金額等が1,000万円超の場合は、1,000万円超部分については配当所得額×5%です。
4) は、適切。総所得金額を計算する際に配当所得と他の所得を損益通算する場合でも、配当控除の計算における配当所得は、損益通算前の金額で計算します。
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】