問29 2018年9月基礎

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文

居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 青色申告者が死亡し、その業務を承継した相続人が、新たに青色申告者として承継後の期間に係る所得計算を行う場合、青色申告承認申請書を相続の開始があったことを知った日の翌日から2カ月以内に提出しなければならない。

2) 青色申告者が不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務のいずれも営む場合、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は2つの業務に係るものを合併して作成することとされている。

3) 事業所得を生ずべき業務を営む青色申告者が、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得して業務の用に供した場合、その年分の事業所得の金額の計算上、その取得価額の合計額のうち500万円に達するまでの金額を必要経費に算入することができる。

4) 青色申告の適用を初めて受ける年分に純損失の金額が生じた場合、青色申告者は、青色申告書と還付請求書を申告期限までに提出することにより、純損失の金額を前年に繰り戻し、前年分の所得に対する所得税額の還付を受けることができる。

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問29 解答・解説

青色申告に関する問題です。

1) は、不適切。青色申告の事業を相続した場合、改めて事業を承継した人が青色申告承認申請書を提出することが必要です。
提出期限は相続開始を知った日(死亡日)に応じて、1月1日〜8月31日まで:死亡日から4か月以内、9月1日〜10月31日まで:その年の12月31日まで、11月1日〜12月31日まで:翌年の2月15日まで、とされています。

2) は、適切。不動産所得・事業所得・山林所得のうち2つ以上の所得がある青色申告者は、損益計算書はそれぞれ別々に作成しますが、貸借対照表は全体を合算して作成することが必要です。

3) は、不適切。青色申告者の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年の必要経費に算入できます(少額減価償却資産の特例)が、年間合計300万円までが限度です。

4) は、不適切。前年分についても青色申告書を提出している場合は、純損失の繰戻し還付により、損益通算しても控除しきれない損失額を、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることが可能ですが、青色申告する前の年分の所得税は還付できませんので、初めて青色申告する年に純損失が発生しても、純損失の繰戻し還付は適用されません。

よって正解は、2

問28      問30

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