問30 2018年9月基礎
問30 問題文
法人の各種届に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 法人を設立した場合は、設立の日以後2カ月以内に、定款等の写し、設立時の貸借対照表、設立の登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立趣意書等を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
2) 内国法人の法人税の納税地は、本店または主たる事務所の事業年度末の所在地とされ、納税地に異動があった場合は、異動後遅滞なく、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にそれぞれ提出することとされている。
3) 内国法人である普通法人は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として、納税地の所轄税務署長に対し、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に法人税の中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に法人税の確定申告書を提出することとされている。
4) 内国法人である普通法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、設立の日以後2カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。
問30 解答・解説
法人設立時の各種届出に関する問題です。
1) は、不適切。法人を設立したら、設立後2ヶ月以内に、定款等の写し・設立時の貸借対照表・株主名簿・設立趣意書等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に提出することが必要です。
設立の登記事項証明書については、以前は添付が求められていましたが、平成29年4月1日以降、手続き簡素化により添付不要となりました。
2) は、不適切。内国法人の法人税の納税地は、本店または主たる事務所の所在地とされており、オフィス移転等により納税地を異動した場合は、異動後速やかに、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署に提出することが必要です。
以前は異動後の納税地の所轄税務署にも提出が必要でしたが、平成29年4月1日以降、手続き簡素化により提出不要となりました。
3) は、適切。事業年度が6ヶ月超の法人の場合、法人税の中間申告書の提出期限は、事業年度開始日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内で、法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。
4) は、不適切。法人の場合、青色申告の承認申請期限は、通常青色申告する事業年度開始日の前日までですが、新設法人の青色申告承認申請は、法人設立から3ヶ月以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
つまり、新しく会社を作って青色申告したいなら、3ヶ月以内か、最初の決算日のうち、早い方の前日が提出期限、ということです。
よって正解は、3
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