問31 2018年9月基礎
問31 問題文
「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 本制度による特別償却限度額は、経営改善設備の取得価額の30%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。
2) 本制度による税額控除を受けることができる法人は、認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導および助言を受けた青色申告法人で、かつ、資本金の額または出資金の額が5,000万円以下の法人である。
3) 本制度の対象となる指定業種は、製造業、商業、サービス業、農林水産業とされており、建設業や医療業などは対象とならない。
4) 本制度の対象となる経営改善設備は、経営改善指導助言書類に記載された一定の器具および備品、建物附属設備、ソフトウェアであるが、中古品、貸付の用に供する設備等は対象とならない。
問31 解答・解説
商業・サービス業・農林水産業活性化税制に関する問題です。
1) は、適切。商業・サービス業・農林水産業活性化税制により、アドバイス機関による指導・助言を受けた中小企業は、経営改善設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除が選択適用可能で、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、償却不足額を翌事業年度に繰越可能です。
2) は、不適切。商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用対象は、認定経営革新等支援機関等のアドバイス機関から経営改善の指導・助言を受けた、青色申告する資本金1億円以下の中小企業等や従業員数1,000人以下の個人事業主ですが、7%の税額控除は、資本金が3,000万円以下の中小企業等や個人事業主にのみ適用されます。
3) は、不適切。商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、制度名にある通り商業・サービス業・農林水産業が対象で、製造業・建設業・医療業・娯楽業(映画業を除く)等は適用対象外です。
4) は、不適切。商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象となる経営改善設備とは、新品の30万円以上の器具・備品や60万円以上の建物附属設備で、中古品や貸付用設備等は対象外です。また、ソフトウエアや機械装置・工具は中小企業経営強化税制の対象ですが、商業・サービス業・農林水産業活性化税制では対象外です。
よって正解は、1
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