問32 2018年9月基礎
問32 問題文
青色申告法人の欠損金の繰越控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも設立後10年以上経過した普通法人であるものとし、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではないものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 資本金が2億円であるA社の平成30年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で7年間である。
2) 資本金が1億円であるB社の平成30年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年間である。
3) 資本金が2億円であるC社の平成30年4月1日に開始する事業年度において、繰越欠損金の額が2,000万円、繰越欠損金控除前の所得の金額が1,200万円である場合、繰越欠損金控除後の繰越欠損金の残高は1,400万円である。
4) 資本金が1億円であるD社の平成30年4月1日に開始する事業年度において、繰越欠損金の額が1,500万円、繰越欠損金控除前の所得の金額が1,000万円である場合、繰越欠損金控除後の繰越欠損金の残高は500万円である。
問32 解答・解説
欠損金の繰越控除に関する問題です。
1) は、不適切。資本金の額に関わらず、欠損金の繰越控除の期間は、平成30年度以降は10年間です。なお、資本金1億円超の法人は、平成30年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の50%が限度です。
2) は、適切。資本金の額に関わらず、欠損金の繰越控除の期間は、平成30年度以降は10年間です。なお、青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入できます。
3) は、適切。資本金1億円超の法人は、平成30年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の50%が限度です。
従って、資本金2億円のC社の、平成30年4月1日開始事業年度における繰越欠損金控除前の所得が1,200万円である場合、控除できるのは1,200万円×50%=600万円ですので、繰越欠損金2,000万円のうち600万円が控除され、残高は1,400万円となります。
4) は、適切。青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入できます。
従って、資本金1億円のD社の、平成30年4月1日開始事業年度における繰越欠損金控除前の所得が1,000万円である場合、控除できるのは所得と同額の1,000万円ですので、繰越欠損金1,500万円のうち1,000万円が控除され、残高は500万円となります。
よって正解は、1
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