問33 2018年9月基礎

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6カ月間の課税売上高または給与等支払額の合計額のいずれかが1,000万円を超える1年決算法人は、消費税の免税事業者となることができない。

2) 簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3) 簡易課税制度を選択し、課税売上に係る消費税額からみなし仕入率による仕入れに係る消費税額を控除した金額がマイナスとなる場合は、消費税額の還付を受けることができる。

4) 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

ページトップへ戻る

問33 解答・解説

消費税に関する問題です。

1) は、不適切。消費税は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除されますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高と給与等支払額の合計額が、いずれも1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
※「いずれか」ではなく、「いずれも」が正解です。

2) は、適切。消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受ける課税期間(通常、個人は暦年、法人は事業年度)の開始日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
つまり、簡易課税制度を利用したい 、というときは、届出をしても適用されるのは次の事業年度からということです。
ただし、新たに事業を開始した場合には、事業開始の課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から効力が生じ、簡易課税事業者となることができます。

3) は、不適切。簡易課税を選択すると、原則として仕入に対する消費税額が課税売上に対する消費税額を上回らないため、消費税の還付は発生しません。ただし、売掛金等の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れ金額に対する消費税額を、課税売上高に対する消費税額から控除可能なため、簡易課税を選択していても、消費税を還付してもらえることがあります。

4) は、不適切。個人事業者の消費税の課税期間は、所得税と同様に1月1日〜12月31日までで、申告期限は翌年の3月31日までです。

よって正解は、2

問32      問34

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.