問34 2018年9月基礎
問34 問題文
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 登記の申請を行うにあたって、対象不動産に係る登記識別情報を紛失により提供できない場合は、登記官に対し、登記識別情報の失効の申出および再交付の申請を行い、新たな登記識別情報を取得する必要がある。
2) 登記の代理申請を行う専門家には司法書士と土地家屋調査士がおり、前者は所有権の移転や抵当権の設定などの不動産の権利に関する登記の代理申請を行い、後者は建物の新築の登記や土地の分筆などの不動産の表示に関する登記の代理申請を行う。
3) 登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権設定、地上権設定、地役権設定などの所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録される。
4) 土地の分筆を行うにあたっては、原則として分筆前の土地全体について測量する必要があり、測量の結果、公簿面積と実測面積の差が誤差の許容範囲を超えている場合は、分筆登記に併せて地積更正登記が必要となる。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、不適切。登記識別情報は、不動産登記の申請をした名義人に対して、登記名義人を識別するために法務局から通知されるものですが、紛失した場合には、法務局に失効の申出と不正登記防止申出を行うことで、他人による不正な登記を防止できますが、再発行はできません。登記識別情報を紛失した場合には、司法書士に本人確認情報の作成を依頼するか、登記識別情報を添付せずに登記申請し、後日法務局からの確認通知に実印を押印して返送する(事前通知)ことで、登記可能です。
2) は、適切。登記記録には、土地・建物に関する物理的状況(表示に関する事項)が記載されている「表題部」と、権利に関する事項が記載されいる「権利部」がありますが、建物の新築の登記や土地の分筆等の「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が、所有権の移転や抵当権の設定等の「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。
3) は、適切。登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)に関する事項が記載され、権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(賃借権・抵当権・地上権・地役権等)が記載されます。
4) は、適切。土地の分筆は、原則として分筆前の土地全体の測量が必要であり、測量した結果、測量した面積と登記されている面積が違う場合には、分筆登記に併せて地積更正登記が必要です。
よって正解は、1
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