問44 2018年9月基礎
問44 問題文
相続の限定承認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 限定承認は、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所にその旨の申述をしなければならないため、共同相続人のうちの1人が相続の放棄をした場合、その相続について限定承認をすることはできない。
2) 限定承認の申述が受理された場合、限定承認者または相続財産管理人は、受理された日から20日以内に、すべての相続債権者および受遺者に対し、限定承認をしたことおよび一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
3) 被相続人の負債額が不明であったために限定承認をした後、被相続人に2,000万円の資産と1,500万円の負債があることが判明した場合には、1,500万円の資産と1,500万円の負債が相続人に承継されることになる。
4) 限定承認をした場合に、相続財産に不動産があるときには、被相続人がその財産を時価で譲渡したものとみなして譲渡益が所得税の課税対象となり、その後に相続人が当該財産を譲渡するときには、その時価により取得したものとして譲渡所得の金額が計算される。
問44 解答・解説
相続の限定承認に関する問題です。
1) は、不適切。相続人が相続を放棄すると、相続開始のときから相続人ではなかったこととされます。また、限定承認は、相続の開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。
よって、共同相続人の中に相続を放棄した者がいる場合、限定承認は相続放棄した者以外のみで共同で行うことが必要となります。
2) は、不適切。家庭裁判所に限定承認の申述が受理された場合、限定承認者は受理日から5日以内、相続財産管理人は管理人選任審判の告知日から10日以内に、全ての相続債権者・受遺者に対し、限定承認したことと、2ヶ月以上の一定期間内での請求申出の公告が必要です。
限定承認は、相続財産を超える債務は相続しないため、被相続人の債権者や受遺者に対して、債務額や債権者を明確にすべく申し出るように知らせることがひつようになるわけです。
3) は、不適切。限定承認をした後に、資産が負債を上回ることが判明した場合、上回る分の資産を相続することができます。
4) は、適切。限定承認をした場合、相続財産に不動産があるときは、被相続人から相続人へ時価で譲渡したとみなされるため、被相続人に対してはみなし譲渡所得として課税(準確定申告が必要)され、相続人が後日その不動産を譲渡する際は、相続時の時価で取得したものとして譲渡所得が計算されます。
よって正解は、4
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