問46 2018年9月基礎

問46 問題文と解答・解説

問46 問題文

相続税の物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 物納財産として申請することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産とされ、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産であっても、物納に充てることができない。

2) 物納に充てることができる財産には、その種類による申請順位があり、不動産や上場株式は第1順位、非上場株式は第2順位、動産は第3順位とされている。

3) 物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付される。

4) 相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により物納に変更する場合において、相続税額の計算上、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けている財産は、物納に充てることができない。

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問46 解答・解説

相続税の物納に関する問題です。

1) は、不適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、要件を満たせば物納も可能です。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与された財産による物納はできません

2) は、適切。物納できる財産には順位があり、第1順位は国債、地方債、船舶、不動産、上場株式(不動産・上場株式にはさらに順位劣後するもの有り)、第2順位は社債、非上場株式、第3順位は動産とされています。
以前は株式は第2順位でしたが、平成29年4月より上場株式は第1順位となり、さらに第1順位の中でも不動産と上場株式には順位が後回しになるものが定められたため、上場株式と物納劣後財産である不動産を比べた場合、上場株式を優先して物納申請します。

3) は、適切。物納財産の評価額が納付すべき相続税額を超過する場合、超過分は金銭で還付されますが、譲渡所得として課税されます。

4) は、適切。延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、特定物納制度により延納から物納に変更可能ですが、特定物納制度による収納価額は、相続税の評価額ではなく、特定物納申請時の価額となるため、小規模宅地の特例を受けている財産は特定物納の対象外となります。

よって正解は、1

問45      問47

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