問50 2018年9月基礎
問50 問題文
平成30年度税制改正により創設された「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 本特例の適用を受けるためには、平成35年3月31日までに後継者や経営計画等が記載された一定の計画書を都道府県知事に提出して確認を受けたうえで、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく都道府県知事の認定を受ける必要がある。
2) 本特例の適用を受けることができる後継者は、本特例の対象となる非上場株式の受贈時において会社の代表権を有し、発行済議決権株式総数の過半数を有する者に限られる。
3) 後継者が贈与を受けた非上場株式のうち、本特例の対象となる非上場株式は、後継者が受贈前に既に有していた非上場株式を含めて、発行済議決権株式総数の3分の2が限度となる。
4) 本特例の対象となる非上場株式は、会社の代表権を有していた者から贈与を受けた非上場株式に限られ、会社の代表権を有したことがない者から贈与を受けた非上場株式は対象とならない。
問50 解答・解説
非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除に関する問題です。
1) は、適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けるには、会社・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たした上で平成35年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要です。
2) は、不適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除は、贈与時において、後継者は会社の代表権を有し、後継者と同族関係者等で総議決権数の50%超であり、かつ、後継者と同族関係者等内で筆頭株主であることが必要です。
3) は、不適切。平成30年度税制改正により、非上場株式の贈与税の納税猶予・免除の特例は、適用対象の株式数の上限が撤廃され全株式が適用対象となっています(以前は後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までが上限でした)。
4) は、不適切。非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除は、贈与者は先代経営者に限定されず、親族外や過去に会社の代表権を有したことがない者を含む複数の株主からの贈与に対しても適用可能です(以前は会社の代表権のある、議決権の過半数を所有する株主(つまり先代経営者)だけが対象でした)。
よって正解は、1
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