問49 2018年9月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

次の4つのケースのうち、取得者が相続により取得した被相続人の自宅の敷地について、相続税額の計算上、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けられるものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、取得者は国内にある家屋に居住し、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

●ケース1(配偶者)
・配偶者は、相続開始直前において、被相続人と同居していなかった。
・被相続人の自宅の家屋および敷地を、相続により取得してから6カ月後に売却した。

●ケース2(長男)
・ 被相続人は、介護保険法に基づく要介護認定を受け、相続が開始する1年前から特別養護老人ホームに入所していた。
・長男は、1年前まで被相続人の自宅の家屋で被相続人と同居しており、被相続人の入所後も引き続きその家屋に居住していた。

●ケース3(長男)
・被相続人の配偶者は既に死亡している。
・被相続人は、相続開始直前において、自宅の家屋で被相続人の姉と2人で暮らしていた。
・長男は、相続開始直前において、賃貸アパートに居住しており、これまでに持家を取得したことはない。

●ケース4(長女)
・被相続人の配偶者は既に死亡している。
・被相続人は、相続開始直前において、自宅の家屋で1人で暮らしていた。
・長女は、相続開始直前において、相続開始2年前に長女の配偶者が取得した家屋に居住していた。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 4つ

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問49 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

ケース1は、適用対象です。小規模宅地の特例は、配偶者には被相続人との同居や相続後の居住継続といった特定居住用宅地に対しての適用要件に制限がなく、必ず適用されます。

ケース2は、適用対象です。老人ホームに入所していて被相続人が居住していない場合でも、被相続人が要介護・要支援認定を受けていて、入所後、自宅を他者の居住用やその他の用途に供していない場合には、小規模宅地の特例が適用されます。

ケース3は、適用対象です。小規模宅地の特例を受けるには、配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要です。

ケース4は、適用対象外です。平成30年4月1日からは、相続開始前3年以内に、3親等内の親族や特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがある場合や、相続開始時に居住用家屋を過去に所有していたことがある場合は、小規模宅地の特例の対象外となっています。本問では、長女は相続開始2年前に自身の配偶者が取得した家屋に居住していたため、適用対象外です。
よって正解は、3

問48      問50

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