問48 2018年9月基礎
問48 問題文
取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式および純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 評価会社の従業員数が70人以上である場合、その総資産価額および取引金額にかかわらず、会社の規模区分は大会社となり、その株式の類似業種比準価額の計算上、斟酌率は0.7となる。
2) 類似業種比準価額の計算上、類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価および課税時期の属する月以前1年間または2年間の類似業種の平均株価の5つのなかから、納税義務者が選択することができる。
3) 評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に支給した弔慰金で、みなし相続財産とならないものは、その株式の純資産価額(相続税評価額)の計算上、負債として計上することはできない。
4) 評価会社が所有する土地のうち、課税時期前3年以内に取得した土地がある場合、その株式の純資産価額(相続税評価額)の計算上、当該土地の相続税評価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
問48 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1) は、適切。非上場株式の相続税評価額を算定する際、直前期末以前1年間の従業員数が70人以上の会社は「大会社」、70人未満の会社は業種・総資産価額・従業員数・取引金額に応じて「中会社」「小会社」に分類されます。また、中小企業の税負担を軽減するための斟酌率は、大会社は0.7、中会社は0.6、小会社は0.5です。
2) は、不適切。非上場株式の相続税評価額を算定する際、類似業種の株価は、評価する月・前月・前々月の各平均のうち最も低い額が原則ですが、納税義務者の選択により、前年・前2年間の各平均のいずれかとすることも可能です。
とはいえ、類似業種の株価が低いほど税負担も減るため、通常は上記のうち最も小さい額を類似業種の株価として算定します。
3) は、適切。実質的に退職手当金等に該当するもの(みなし相続財産)を除いて、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかからないことから、その非上場会社の株式の相続税評価額を算定する際は、純資産価額の計算上、負債として計上できません。
なお、退職手当金等に該当するもの(みなし相続財産)については、相続税の課税価格に算入されるため、株式の純資産価額の計算上では負債として計上可能です(二重課税の回避)。
つまり、みなし相続にならないときは弔慰金としては課税されないものの、株式として課税され、みなし相続になるときは弔慰金として課税され、その分は株式としては課税されないということです。
4) は、適切。純資産価額を計算する場合、課税時期開始前3年以内に取得・新築した土地等家屋等は、課税時期における通常の取引価額相当額で評価します(通常は路線価や固定資産税評価額で評価)。
よって正解は、2
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