問60 2018年9月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

建築基準法の規定および「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈建築基準法の規定〉
T 甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、その全部について、( 1 )地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
また、甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。建築基準法上、防火地域内においては、原則として、階数が( 2 )以上、または延べ面積が( 3 )uを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければならないとされている。

〈被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例〉
U 相続または遺贈により被相続人が居住の用に供していた家屋およびその敷地を取得した相続人が、当該家屋やその敷地を譲渡した場合、所定の要件を満たせば、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けることにより、譲渡所得の金額の計算上、特別控除を受けることができる。
本特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されており、かつ、昭和( 4 )年5月31日以前に建築された家屋であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものとされ、( 5 )登記がされている建物は対象とならない。
本特例は、被相続人居住用家屋のみを譲渡する場合や当該家屋とその敷地をともに譲渡する場合のほか、当該家屋を取り壊し、その敷地のみを譲渡する場合であっても対象となる。ただし、いずれの場合であっても、その譲渡の対価の額が( 6 )円以下でなければならない。また、被相続人居住用家屋を譲渡する場合は、当該家屋が譲渡の時において現行の( 7 )基準に適合するものでなければならない。
なお、本特例の適用を受けるにあたっては、当該家屋およびその敷地が所在する( 8 )において「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、確定申告書に添付する必要がある。

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問60 解答・解説

用途地域・防火規制・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。

〈建築基準法の規定〉
T 土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
本問の場合、甲土地と乙土地全体で300uですが、半分以上を第二種中高層住居専用地域が占めているため、第二種中高層住居専用地域の用途制限が適用されます。

また、防火地域の場合、原則として3階建て以上の建物や、延べ面積100uを超える建物は、耐火建築物にすることが必要で、その他の建築物は、耐火建築物か準耐火建築物にすることが必要です。

〈被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例〉
U 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、かつ、建築日が昭和56年5月31日以前・区分所有建物登記がされていない・相続開始直前に被相続人以外に居住をしていた者がいなかった、という3要件全てを満たす場合に適用されます。
つまり、独居老人が住んでいた、新耐震基準を満たさない一戸建てを想定した制度というわけですね。

また、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡すると適用されますが、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われておらず、譲渡時に現在の耐震基準に適合していることが必要です。

さらに、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付することが必要で、被相続人居住用家屋等確認書は、被相続人が1人暮らししていたことや、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われていないことを、市区町村が確認した書類で、譲渡した空き家等の所在地の市区町村に申請し、交付されます。

以上により正解は、(1)第二種中高層住居専用(地域) (2)3(以上) (3)100(u)
(4)56(年) (5)区分所有(登記) (6)1億(円)
(7)耐震(基準) (8)市区町村

第4問          問61

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