問61 2018年9月応用

問61 問題文と解答・解説

問61 問題文

甲土地と乙土地を一体とした土地上に耐火建築物を建築する場合、次の(1)および(2)に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉はu表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

(1)建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
(2)容積率の上限となる延べ面積はいくらか。

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問61 解答・解説

建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。

防火地域の角地で耐火建築物を建築する場合、20%の建ぺい率緩和を受けられるため、甲土地・乙土地の建ぺい率=60%+20% となります。

建築面積の上限の計算式は、以下のとおりです。
建築面積の上限=土地の面積×土地の建ぺい率

ただし、この土地の手前側の道路幅は3mで、「建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路」とありますが、これは都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)です。
2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません

セットバックで後退する距離は、現在の道路幅に対して、4mに足りない分の幅員の2分の1です。
本問の場合、幅員3mですから、セットバックした場合の後退距離は、
(4m−3m)÷2=0.5m
よって、
甲・乙土地の面積=300u−(後退距離0.5m×間口20m)=290u

よって、(1)建築面積の上限=290u×(60%+20%)=232u

次に、延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、 ですが、建ぺい率同様、建築物の敷地が、容積率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の延べ面積の上限は、「各地域の面積×各容積率」の合計となります。

ただし、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

問題文では道路が3m・5m・6mの3つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。

よって第2種中高層住居専用地域部分の容積率は、前面道路が6mですので、
6m×4/10=240% > 指定容積率200%。よって第2種中高層住居専用地域部分の容積率は200%。
次に第1種住居地域部分の容積率は、前面道路が6mですので、
6m×4/10=240% < 指定容積率300%。よって第1種住居地域部分の容積率は240%。

建ぺい率と同様に、セットバック部分は、容積率の計算でも敷地面積に算入されません。
よって、第1種住居地域部分の面積:60u+40u−(後退距離0.5m×間口20m)=90u

よって(2)延べ面積の上限は、
第2種中高層住居専用地域部分:(120u+80u)×200%=400u
第1種住居地域部分:90u×240%=216u
土地全体の上限:400u+216u=616u

以上により正解は、(1)232(u) (2)616(u)

問60          問62

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