問62 2018年9月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

Aさんが、相続した家屋を取り壊し、以下の〈条件〉でその敷地である甲土地を譲渡して、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、次の(1)〜(3)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

(1)課税長期譲渡所得金額はいくらか。
(2)課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
(3)課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。

〈条件〉
〈譲渡資産(甲土地)に関する資料〉
・譲渡資産の譲渡価額: 4,000万円
・譲渡資産の所有期間: 50年
・譲渡資産の取得費 : 不明
・譲渡費用:300万円(家屋の取壊し費用、仲介手数料等)

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問62 解答・解説

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除適用後の所得税・住民税に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、3,000万円の特別控除を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、4,000万円ですので、4,000万円の5%を概算取得費とすることができます。

よって、
課税長期譲渡所得=4,000万円−(4,000万円×5%+300万円)−3,000万円
        =4,000万円−(200万円+300万円)−3,000万円
        =500万円

長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%であり、復興特別所得税は、その年の所得税額の2.1%分です。

●所得税
500 万円×15%=75 万円
●復興特別所得税
75 万円×2.1%=15,750 円
●所得税・復興特別所得税の合計額
75 万円+15,750 円=765,750 円 ⇒ 765,700 円(100円未満切捨て)
●住民税額
500 万円×5%=25 万円

以上により正解は、(1)5,000,000(円) (2)765,700(円) (3)250,000(円)

問61          第5問

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