問65 2018年9月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

相続税の税額控除等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈配偶者に対する相続税額の軽減〉
T 被相続人の配偶者が当該被相続人から相続または遺贈により財産を取得し、「配偶者に対する相続税額の軽減」(以下、「本制度」という)の適用を受けた場合、原則として、相続または遺贈により取得した財産の額が1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額とのいずれか多い金額までは、納付すべき相続税額が算出されない。
なお、原則として、相続税の申告期限までに分割されていない財産は本制度の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後( 1 )以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から( 1 )以内に分割したときは、分割が成立した日の翌日から4カ月以内に( 2 )の請求をすることによって、本制度の適用を受けることができる。

〈未成年者控除〉
U 相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人であり、かつ、未成年者である場合、その未成年者の納付すべき相続税額の計算上、未成年者控除として一定の金額を控除することができる。
仮に、Aさんが現時点(平成30年9月9日)において死亡し、孫Fさんが相続または遺贈により財産を取得した場合、未成年者控除の控除額は( 3 )万円となる。
なお、未成年者控除額が未成年者の相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない部分の金額は、その者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。

〈障害者控除〉
V 相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人であり、かつ、一般障害者または特別障害者に該当する場合、その者の納付すべき相続税額の計算上、障害者控除として一定の金額を控除することができる。
仮に、Aさんが現時点(平成30年9月9日)において死亡し、長女Dさんが相続または遺贈により財産を取得し、長女Dさんが一般障害者に該当する場合、障害者控除の控除額は( 4 )万円となる。
なお、障害者控除額が一般障害者または特別障害者に該当する者の相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない部分の金額は、その者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。

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問65 解答・解説

相続税の税額控除に関する問題です。

〈配偶者に対する相続税額の軽減〉
T 配偶者の相続税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません
ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告後の遺産分割により配偶者の税額軽減を受けるには、分割日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求が必要です。

〈未成年者控除〉
U 未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額はその未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算されます。
孫Fさんは現時点で18歳ですので、満20歳になるまで2年あることから、適用される未成年者控除額は、2年×10万円=20万円となります。
なお、未成年者控除額がその未成年者本人の相続税額より大きい場合、超過分の控除額を、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除可能です。

〈障害者控除〉
V 障害者控除額とは、相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額はその障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算されます。
長女Dさんは現時点で40歳ですので、満85歳になるまで45年あることから、適用される障害者控除額は、45年×10万円=450万円となります。
なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きい場合、超過分の控除額を、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除可能です。

以上により正解は、(1)3年(以内) (2)更正 (3)20(万円) (4)450(万円)

問64          目次

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