問6 2019年1月実技(資産設計)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

詩織さんは、勤務先の許可を得て専門誌の原稿を執筆し、その原稿料を出版社から受け取った。詩織さんの2018年における収入等の金額が下記のとおりである場合、2018年分の所得税について確定申告を行ったときに還付される金額として、正しいものはどれか。なお、詩織さんの2018年分の所得控除額は92万円とし、復興特別所得税については考慮しないものとする。


※源泉徴収税額は、復興特別所得税を含まない金額である。

<給与所得控除額の速算表>


<所得税の速算表>

(注)課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て

1. 14,000円

2. 25,000円

3. 33,000円

4. 66,000円

ページトップへ戻る

問6 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
よって、給与所得=350万円−(350万円×30%+18万円)=227万円

また、著述家や作家以外の人が受ける原稿料は雑所得となります。
雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
   =収入25万円−必要経費3万円=22万円

よって、詩織さんの総所得金額=227万円+22万円=249万円

問題文から所得控除の合計は92万円ですから、
課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計=249万円−92万円=157万円

算出税額=課税総所得157万円×5%=7.85万円

ここで、給与所得者の場合、既に給与から所得税が源泉徴収され、所得控除も年末調整されるため、他に収入・控除がなければ算出税額=源泉徴収税額となりますが、詩織さんには雑所得としての原稿料があるため、算出税額から源泉徴収税額を差し引いた額が、本来納める納税額であり、マイナスの場合は納め過ぎとして差額が還付されます。
還付税額=算出税額−源泉徴収税額=7.85万円−6.75万円−2.5万円=−1.4万円

以上により正解は、1. 14,000円

問5                問7

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.