問18 2019年1月実技(資産設計)

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

由香さんの叔父(以下「被相続人」という)は、2018年11月25日に死亡した。被相続人の相続人等関係図、債務および葬儀等に要した費用に関連する事項は下記のとおりである。被相続人の相続に係る各相続人等の相続税の課税価格の計算上、債務控除をすることができる金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、被相続人の配偶者、長男および長女はいずれも負担した債務および葬儀等に要した費用の金額を超える価額の財産を相続または遺贈により取得している。

<相続人等関係図>

※長女は、被相続人の相続について、相続の放棄をしているが、特定遺贈により財産を取得している。

<債務および葬儀等に要した費用に関連する事項>

※自宅は被相続人の名義であり、借入金の債務者は被相続人である。

1. 550万円

2. 700万円

3. 1,100万円

4. 1,200万円

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問18 解答・解説

相続税の債務控除に関する問題です。

債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務です(事業上の借入金も含む)。
よって、自宅リフォームの銀行借入金は債務控除の対象です。

また、相続放棄すると、債務控除の適用もありませんが、相続放棄した人が葬式費用を負担した場合、債務控除してもよいとされています(被相続人の債務を負担した場合には、債務控除の対象外)。
※「相続放棄したのに遺贈で財産取得?」と思う方もいると思いますが、相続放棄の手続きをしても、遺言書には「○○市の土地建物ををAさんに遺贈する(特定遺贈)」や「遺産の●割をAさんに贈与する(包括遺贈)」と書いてあれば、遺贈を受けることは可能です。
さらに、相続人や遺言で遺産のうち指定した割合の贈与を受ける「包括遺贈」を受けた人(包括受遺者)は、債務や葬式費用を負担したときは債務控除できますが、遺言で特定の指定された遺産の贈与を受ける「特定遺贈」を受けた人(特定受遺者)は、債務や葬式費用を負担しても債務控除できません
よって、自動車購入のための銀行借入金は、相続放棄し、特定受遺者である長女が債務を負担しているため、債務控除の対象外です。

また、読経料や火葬費等の葬式費用は相続税の課税価格から控除できますが、香典返しや墓地・墓石の購入代金等は葬式費用に含まれません
よって、墓地の未払い代金や香典返礼費用は債務控除の対象外です。

従って、本問の債務・葬式費用のうち債務控除の対象は、自宅リフォームの銀行借入金と通夜・葬儀費用ですので、
債務控除額=800万円+300万円=1,100万円

以上により正解は、3. 1,100万円

問17                問19

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