問1 2019年1月基礎
問1 問題文
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 平成30年8月以降、第1号被保険者および第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として、3割である。
2) 介護保険の被保険者が有料老人ホーム(地域密着型特定施設等を除く)に入所し、その施設の所在地に住所を変更した場合、原則として、引き続き施設入所前の住所地の市町村(特別区を含む)が実施する介護保険の被保険者となる。
3) 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に認定を受けている要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するときは、要介護認定有効期間の満了前であっても、市町村(特別区を含む)に対し、区分変更の認定の申請をすることができる。
4) 介護医療院は、主として長期療養を必要とする一定の要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。
問1 解答・解説
介護保険に関する問題です。
1) は、不適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、平成30年8月からは、65歳以上の第1号被保険者で合計所得220万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で340万円(年金収入のみの場合は344万円以上)・2人以上の世帯で463万円以上の場合は3割負担となっています。
これに対し、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)、住民税非課税世帯、生活保護受給者は、上記にかかわらず1割負担です。
2) は、適切。介護保険は、原則として被保険者の住所地の市町村(特別区を含む)が保険者となりますが、介護保険施設が多い自治体ほど保険給付負担が増大することを防ぐため、介護保険の被保険者が有料老人ホーム等の介護保険施設に入所して施設所在地に住所変更した場合には、住所地特例として、引き続き入所前の住所地の市町村(特別区を含む)が実施する介護保険の被保険者となります。
ただし、入居者が要介護者やその配偶者・親族等に限られる、地域密着型特定施設は除きます。
3) は、適切。介護認定の変更申請は、認定されたあとに急激に状態が変わることもあるため、現認定の有効期間内でも行うことが可能です。
4) は、適切。介護医療院は、主に医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設で、施設サービス計画に基づいた、日常的な医学管理や看取りやターミナルケア等の医療機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた施設として、平成30年4月より創設されています。
よって正解は、1
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