問2 2019年1月基礎

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

育児休業および雇用保険の育児休業給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 育児休業給付金の支給対象となる育児休業は、育児休業取得可能期間の範囲内において、1カ月単位で3回まで分割して取得することができる。

2) 育児休業給付金は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業を開始した日から1カ月ごとに、休業開始時賃金日額に30日を乗じて得た額の50%相当額が支給される。

3) 母親が育児休業を取得した後、同一の子について父親が育児休業を取得した場合、「同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例」(パパ・ママ育休プラス制度)により、父母ともに子が1歳2カ月に達する日まで育児休業を取得することができる。

4) 育児休業を取得することができる期間について、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、その実施が行われないなどの事情がある場合、子が1歳6カ月に達する日までの延長および子が2歳に達する日までの再延長が認められる。

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問2 解答・解説

雇用保険に関する問題です。

1) は、不適切。育児休業給付金の支給期間は、原則子どもが1歳になるまでで、配偶者が育児休業を取得する等の場合は1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス制度)、預けられる保育所がないといった場合には1歳6ヶ月になるまで延長(1歳6ヶ月時点でも預けられない場合や配偶者の死亡・疾病、離婚等の場合には、2歳になるまで再延長が可能)されますが、育児休業は1回のみ連続して取得するのが原則です。ただし、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、再度、父親は育児休業を取得可能(パパ休暇)です。
これに対し、介護休業給付金は、休業開始日から3ヶ月または通算93日間までが支給対象で、3回まで分割取得が可能です。

2) は、不適切。雇用保険の育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日当たり「休業開始時賃金日額×30日×67%」です。
(本来は40%のところ、暫定措置で67%(181日目から50%)になっています。)

3) は、不適切。パパ・ママ育休プラスは、配偶者が育児休業を取得する等の場合は1歳2ヶ月まで育児休業を取得できる制度ですが、1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりませんので、両親が同時期に育児休業を取得することは可能なものの、父母ともに1歳2ヶ月まで取得はできず、時期をそれぞれずらして取得することなります。

4) は、適切。育児休業は、預けられる保育所がないといった場合には1歳6ヶ月になるまで延長可能ですが、1歳6ヶ月時点でも預けられない場合や配偶者の死亡・疾病、離婚等の場合には、2歳になるまで再延長が可能です(育児休業給付金の受給期間も再延長可能)。
※以前は1歳6ヶ月までが限度でしたが、平成29年10月より、育児休業の取得期間と給付金の支給期間が2歳まで延長可能となりました。

よって正解は、4

問1      問3

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