問3 2019年1月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) Aさん(63歳)の基本月額が10万円、平成31年2月の標準報酬月額が20万円、60歳以後は賞与が支給されていない場合、平成31年2月分の特別支給の老齢厚生年金は全額が支給される。

2) Bさん(66歳)の基本月額が20万円、平成31年2月の標準報酬月額が22万円、平成31年2月以前1年間の標準賞与額の総額が48万円の場合、平成31年2月分の老齢厚生年金は全額が支給される。

3) 加給年金対象者である配偶者を有するCさん(67歳)に対する老齢厚生年金について、在職支給停止の仕組みにより、その一部が支給停止となる場合、老齢厚生年金に加算される加給年金額についても、その一部が支給停止となる。

4) Dさん(68歳)に対する老齢厚生年金について、在職支給停止の仕組みにより、その全部が支給停止となる場合、老齢厚生年金に加算される経過的加算額についても、その全部が支給停止となる。

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問3 解答・解説

在職老齢年金に関する問題です。

1) は、不適切。在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が65歳未満では28万円超、65歳以後では46万円超(2018年度)で、年金の一部または全部が支給停止となります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12
よって、63歳のAさんは、基本月額10万円+標準報酬月額20万円=30万円>28万円ですので、年金の一部が支給停止されます。

2) は、適切。在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が65歳未満では28万円超、65歳以後では46万円超(2018年度)で、年金の一部または全部が支給停止となります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12
よって、66歳のBさんは基本月額20万円+標準報酬月額22万円+標準賞与額48万円/12=46万円で46万円をちょうど超えていないため、年金は全額支給されます。

3) は、不適切。老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金を計算するため、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の一部が支給停止になる場合でも、加給年金額は全額支給されますが、老齢厚生年金が全額支給停止される場合には、加給年金額も全額支給停止となります。

4) は、不適切。在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が65歳未満では28万円超、65歳以後では46万円超(2018年度)で、年金の一部または全部が支給停止となりますが、老齢基礎年金や経過的加算額は全額支給されます。

よって正解は、2

問2      問4

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