問4 2019年1月基礎
問4 問題文
公的年金制度の老齢給付に係る裁定請求等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢に到達する4カ月前に送付される年金請求書によって、支給開始年齢に到達する3カ月前から請求手続を行うことができる。
2) 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けるために年金請求書および所定の支給繰上げ請求書を提出した場合、受給権は請求書が受理された日に発生し、受給権発生後に当該請求を取り消したり、変更したりすることはできない。
3) 特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給するときは、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給を希望する場合を除き、年金請求書の提出は不要である。
4) 65歳到達時に受給権が発生した老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給を66歳以後に繰り下げる場合、65歳到達月の末日までに所定の支給繰下げ申出書を提出する必要がある。
問4 解答・解説
年金の繰上げ・繰下げ、請求手続きに関する問題です。
1) は、不適切。年金は、受給権発生の3ヶ月前に、年金機構から年金請求書が事前送付されます。ただし、年金の受給権は、受給開始可能年齢となる誕生日の前日に発生し、請求可能となり、受給権発生の翌月から年金支給されます。
2) は、適切。年金の支給繰上げ・繰下げをした場合、取消しや受給開始年齢の変更はできません。
3) は、不適切。既に特別支給の老齢厚生年金を受給している場合でも、65歳になって老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するためには、改めて年金請求書の提出が必要です(繰下げ支給を希望する場合を除く)。
4) は、不適切。老齢年金の繰下げ支給を希望する場合には、年金の受給権の発生日から1年経過後に、繰下げ請求が可能となります。
よって正解は、2
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