問5 2019年1月基礎
問5 問題文
確定給付企業年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 確定給付企業年金の加入者は、原則として、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者であるが、特定の者に不当に差別的な取扱いでなければ、規約において、職種、勤続期間や年齢等により、加入者となることについて一定の資格を定めることができる。
2) 確定給付企業年金の掛金は、規約の定めと加入者本人の同意があれば、加入者本人がその一部を負担することができ、加入者本人が負担した掛金は生命保険料控除の対象となる。
3) 確定給付企業年金では、規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めることはできない。
4) 確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または40歳以上65歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給が開始される。
問5 解答・解説
企業年金に関する問題です。
1) は、適切。確定給付企業年金や企業型確定拠出年金は、年金規約の中で職種、勤続期間や年齢等により、企業年金加入者となるための一定の加入資格を定めることができます。
企業年金は福利厚生の一種のため、ある程度長期間勤続する正社員のための年金制度という意味合いが強いわけです。
2) は、適切。確定給付企業年金の掛金は事業主が負担しますが、年金規約に定め、加入者(従業員)の同意を得ることで、加入者が掛金の一部を負担することも可能で、加入者本人が負担した掛金は生命保険料控除の対象です。
3) は、適切。確定給付企業年金における、老齢給付金の受給資格期間は20年以内とすることが必要で、20年を超える期間とすることはできません。
4) は、不適切。確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または50歳以上65歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給開始されます。
よって正解は、4
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