問6 2019年1月基礎
問6 問題文
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 納税者と生計を一にしている配偶者に支給される公的年金から特別徴収された介護保険料は、納税者の社会保険料控除の対象とするか、納税者の配偶者の社会保険料控除の対象とするかのいずれかを選択することができる。
2) 2年分の国民年金保険料を前納した納税者は、納めた全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象とするか、各年分の保険料に相当する額を各年分の社会保険料控除の対象とするかのいずれかを選択することができる。
3) 公的年金等に係る雑所得を有する納税者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、所得税の確定申告書を提出する必要はない。
4) 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を相続人が受け取った場合、相続人が受け取った当該未支給年金は、当該相続人の一時所得に該当する。
問6 解答・解説
公的年金の税務に関する問題です。
1) は、不適切。65歳になると公的介護保険の第1号被保険者となるため、それまで扶養されていて第2号被保険者としての保険料負担がなかった人も、年金から介護保険料が源泉徴収されるようになりますが、保険料が年金から源泉徴収される場合、その人自身の社会保険料控除の対象となるため、配偶者や親族等の控除対象とすることはできません。
※国民年金の保険料については、同一生計の配偶者や親族の保険料を代わりに支払うと、支払った人の控除にできます。
2) は、適切。国民年金の保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、最大2年分の保険料の前納も可能で、2年分前納すると、全額を納付した年の社会保険料控除の対象とするか、各年分の保険料相当額を各年控除するかを選択可能です。
3) は、適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。
4) は、適切。年金の受給権者が死亡した際、受給権は発生しているもののその時点ではまだ支給されていない年金(未支給年金)を、死亡後に相続人が受け取った場合、その相続人の一時所得となります。
よって正解は、1
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