問13 2019年1月基礎

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)および政府の自動車損害賠償保障事業(以下、「政府保障事業」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 複数台の自動車による事故において、共同不法行為により身体に損害を被った場合、自賠責保険により支払われる保険金等は、加害者の有効な自賠責保険契約に係る保険金額を合算した額が限度となる。

2) 自賠責保険では、被害者の過失割合が7割以上10割未満である場合、重過失減額制度により、原則として、自賠責保険により支払われるべき保険金等が被害者の過失割合に応じて減額される。

3) 政府保障事業による損害のてん補は、自賠責保険の支払基準に準じて支払われるが、被害者が健康保険や労働者災害補償保険などの社会保険からの給付を受けることができる場合には、その金額が差し引かれててん補される。

4) 政府保障事業では、被害者は、損害賠償額が確定する前であっても、治療費などの当座の費用として仮渡金の支払を請求することができる。

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問13 解答・解説

自動車損害賠償保障法・自賠責保険に関する問題です。

1) は、適切。多重事故により加害車両が2台以上となる場合等、共同不法行為で他人にケガをさせた場合、自賠責保険の保険金支払限度額は、自賠責保険の契約数を乗じたもの、つまり加害車両台数分になります(2台なら2倍、3台なら3倍)。

2) は、適切。自賠責保険や自動車損害賠償保障事業では、被害者に重大な過失があった場合(過失割合7割以上)には、被害者の過失割合に応じて、損害賠償として支払われる保険金や、損害てん補額が減額(重過失減額)されます(過失割合が7割未満であれば減額されません)。

3) は、適切。当て逃げなどにあった場合には、自動車損害賠償保障事業により、自賠責保険と同じ支払限度額の保障を受けられますが、健康保険や労災などから給付が受けられる場合には、その金額が差し引かれます
政府保障事業と健保・労災の2重取りはダメってことですね。

4) は、不適切。自賠責保険では、治療費などの当座の費用を被害者からのみ請求(仮渡金請求)できますが、自動車損害賠償保障事業では、仮渡金の制度はありません。

よって正解は、4

問12      問14

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