問14 2019年1月基礎

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金等の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。

1) 個人事業主が、交通事故により負傷して就業不能となり、所得補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。

2) 個人事業主が、従業員を被保険者とする積立普通傷害保険(保険期間5年)の満期返戻金を受け取った場合、当該満期返戻金は個人事業主の事業収入となる。

3) 個人事業主が、所有する店舗内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。

4) 個人事業主が、所有している営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分については個人事業主の事業収入となる。

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問14 解答・解説

個人の損害保険の税務に関する問題です。

1) は、不適切。病気や怪我が原因で休業したために、所得補償保険から事業主が受け取った保険金は、原則非課税です。

2) は、不適切。積立タイプの損害保険は、満期になると支払った保険料より多い満期返戻金を受け取ることができるため、トクした(利益が出た)ということになります。よって、満期返戻金を契約者が受け取ると、利益部分が一時所得として課税されます。
※一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
なお、契約者が個人の場合には、「収入を得るために支出した額」=「払込保険料総額」ですが、個人事業主の場合には、「収入を得るために支出した額」=「積立保険料総額」となるため、払い込んだ保険料のうち資産計上してきた積立部分のみを、支出額とすることができます。
法人の場合には、保険金でトクした場合も法人の事業収入の1つとして益金算入されますが、個人事業主の場合には、保険の満期返戻金は、たとえ事業に係るものであっても事業収入(事業所得)ではなく、一時所得における収入額とされます。

3) は、適切。個人事業主が、所有する商品に対する火災保険の保険金を受け取った場合には、事業収入の代わりになるものと考えられるため、事業収入として課税対象となります(商品の仕入代金は「仕入高」として計上するため、保険金との差額が課税されることになります。)。
これに対し、個人事業主が所有する店舗や設備に対する損害保険の保険金は、原則非課税です。

4) は、不適切。個人事業主が所有する店舗や設備に対する損害保険の保険金は、原則非課税ですので、受け取った保険金が損失を上回った場合でも、差額に課税されません
また、保険金でカバーできなかった事業用の店舗・設備の損失額については、事業所得の計算上、必要経費に算入可能です。

よって正解は、3

問13      問15

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