問31 2019年1月基礎
問31 問題文
法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
1) 法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
2) 法人が欠損金の繰戻しにより受けた法人税額の還付金および還付加算金の額は、その全額が益金不算入となる。
3) A社とA社が発行済株式の全部を保有するB社において、A社がB社から受けた当該株式(完全子法人株式等)に係る配当の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
4) C社とC社が発行済株式の全部を保有するD社において、D社がC社から受けた所定の寄附金の額に対応する受贈益の額は、益金不算入となる。
問31 解答・解説
法人税の損金・益金に関する問題です。
1) は、適切。法人税法上、法人が資産売却した場合の収益は、原則として、その資産の引渡し時の評価額(時価)で、引渡し時の事業年度の益金に算入します。
益金算入する収益額や算入時期については、それまで通達や判例等に沿って適用されてきましたが、平成30年度税制改正により、法人税法上に上記のように明記されました。
2) は、不適切。法人税・住民税等の損金不算入の税金の還付金は、全額が益金不算入となりますが、利子に相当する還付加算金は益金算入します。
3) は、適切。完全支配関係がある内国法人(普通法人)において、親会社が100%子会社から受け取った配当金は、全額益金不算入になります。
「完全支配関係」とは、発行済株式や出資の全部を、直接・間接的に保有している関係で、完全子会社・100%子会社などと言われます。
4) は、適切。グループ法人間での寄付金(資金・利益提供等)は、税務上無かったものとして扱われ、損金にも益金にも不算入となります。
よって正解は、2
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