問30 2019年1月基礎
問30 問題文
所得税の確定申告等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 同族会社の役員が、当該同族会社に資金を貸し付け、役員給与のほかにその利子の支払を受けている場合、役員給与および利子の額にかかわらず、確定申告を行う必要がある。
2) 給与所得者が、その年中に支払った医療費に係る医療費控除の適用を受けることにより、給与等から源泉徴収された所得税額の還付を受けるための還付申告書は、翌年以降5年間、提出することができる。
3) 確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者は、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出することにより、原則として、その年の5月31日までその残額の納付を延期することができる。
4) 税務署長が行った更正や決定などの処分の取消しを求めて国税不服審判所長に対して審査請求をする場合、あらかじめ当該税務署長に対して再調査の請求をしなければならない。
問30 解答・解説
所得税の申告・納付に関する問題です。
1) は、適切。同族会社の役員が、その同族会社から給与以外に貸付金の利子や不動産賃貸料等を受け取っている場合、給与以外の所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要となります。
2) は、適切。給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税した所得税額が、年間の所得額から算出した所得税額よりも多いとき、翌年以降5年間は、確定申告することで納め過ぎの所得税を還付(還付申告)してもらえます。
3) は、適切。所得税額の1/2以上を納付期限の3月15日までに納付して、延納届出書を提出することで、残額の納付を5月31日まで延長できます。
4) は、不適切。税務署長による更正や決定等の処分に不服がある場合、原則として、処分の通知日の翌日から3ヶ月以内であれば、税務署長への再調査の請求が可能ですが、再調査の請求をせずに、直接国税不服審判所長への審査請求も可能です。
よって正解は、4
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